遺言書を作成する方が増えています。相続人が遺産をめぐって争うのを避けるために、遺言は有効な方法です。
自筆証書遺言もよく利用される方式ですが、自分で全文を書く必要があり、不備で無効になったり、遺言能力の有無が争いになったり、家庭裁判所での検認が必要であったり、デメリットがあります。確実性の高い公正証書遺言をお勧めします。
公正証書遺言の手続きの流れ
無料相談 (遺言に関するご希望の聞き取り)
※どのような遺言を希望されるのかをお聞きして、内容を検討します。
相続人と相続財産の確定のための調査
※相続財産に関する資料(通帳や保険証券のコピーなど)等の必要書類をお預かりします。また、戸籍謄本・不動産登記事項証明書等は当事務所がお取りします。この資料を基に相続関係説明図・財産目録を作成します。
公正証書遺言の原案作成
※遺言には付言事項を記載する事ができます。法的効力はありませんが、相続の割合の理由、家族への感謝の言葉、葬儀や法要の希望などを自由な形式で書く事ができます。
公正証書遺言の内容を再度打ち合わせ
※納得がいくまで打合せさせて頂きます。
公証役場への連絡
※行政書士が公証役場に連絡を取り、遺言書原案と資料を提出して、内容の事前調整をした後、遺言日時の予約をします。
公正証書遺言の完成
※公正証書遺言をご本人の面前で、公証人が読み上げます。内容に問題なければ公正証書遺言にご署名・ご捺印頂き、遺言の完成
初回ご相談料無料です。相続人に遺言者の思いが伝わる遺言書の作成を目指します。
こんな方に、遺言を書く事をお勧めします。
1. お子様がいない方
2. 先妻の子と後妻がいる方
3. 亡くなった息子さんの奥様の世話になったので相続させたい方
4. 内縁の妻がいる方
5. 事業の継承をする方
6. 障害者の子と介護の問題がある方
7. 相続人が全くいない方
8. 特定のお子様に手厚く相続させたい方
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