産業廃棄物許可に関する手続きをフルサポートいたします。
産業廃棄物許可を取るために検討する事
許可品目の検討
※産業廃棄物のどの品目に該当するのか。
※品目により、特定の業種だけに適応されるものがあります。
※一般廃棄物は、産業廃棄物収集運搬業の許可では扱う事が出来ません。
申請自治体の検討
※産業廃棄物を積む(収集)場所と降ろす(処分)場所の両方の場所の自治体の許可が必要です。
許可要件の検討
※車両等の運搬施設を保有していること。(車検証の備考欄に、土砂等禁止車と記載がある場合には、汚泥、ガラスくず・コンクリートくず、陶磁器くず、がれき類の運搬はできません。)
※経理的基礎を有すること(自治体により債務超過等の場合は許可が下りないケースや追加資料が必要な場合があります。)
※取得を予定する許可に対応する講習会を修了していること
※欠格条項に該当しないこと
許可取得までの流れ
無料相談
※産業廃棄物許可について一通りの説明をさせて頂きます。
※現状とプランを確認させて頂きます。
料金の振り込み
※原則前払いをお願いしています。登録できなかった場合は返金させて頂きます。
資料収集・書類作成・車両の写真撮影
※事前に財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要となります。(東京都では2ヶ月に1回程度)
申請書の提出と審査
※標準審査期間は約2〜3ヶ月です。役所から産業廃棄物収集運搬業許可証が届きます。
営業開始までに準備する事
※運搬車両には、産業廃棄物運搬車両である旨の表示が必要です。
必要書類
1 | 許可申請書 |
2 | 車両に関する書類 |
3 | 収集運搬業に関する更新の講習会の修了証 |
4 | 事業に要する資金に関する書類 |
5 | 直前3年間の貸借対照表、損益計算書 |
6 | 法人税の納税証明書 |
7 | 確定申告書の写し 別表1の(1)と別表4 |
8 | 定款または寄付行為(定款には原本証明) |
9 | 登記簿謄本(登記事項証明書) |
10 | 役員の住民票の写し、登記されていないことの証明書 |
11 | 5%以上の株式を有する者の住民票、登記されていないことの証明書 |
12 | 申請者に使用人がある場合は、その住民票と登記されていないことの証明書 |
13 | 経理状況により中小企業診断士の診断書 |
N0. | 書 類 の 名 称 |
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報酬
区分 | 申請手数料 | 申請報酬 | 合計 |
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新規 | 81,000円 | 65,000円 | 146,000円 |
更新 | 73,000円 (東京都は42,000円) |
50,000円 | 123,000円 (92,000円) |
変更 | 71,000円 | 50,000円 | 121,000円 |
〒182-0007
東京都調布市菊野台1-46-7
TEL 042-444-1791
FAX 042-444-1792
携帯090-3067-6351
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